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民法改正施行日は「20200401」大家さん必見☆

カテゴリ:恩田商店 ブログ

民法改正。



いつだいつだ!と思っておりましたが。。。

「2020年4月1日」から。

賃貸業に関して関連のある主な内容としましては以下の3点。
簡単にご説明させて頂きます。

・賃料減額
借り主さんがお住いのお部屋の設備(借り主さんが購入したものではない、エアコンや給湯器などお部屋に備え付けの)が使用不可になり、貸主さんが直してくれなかったらお家賃が下がります。
これは借主さんが「下げてください」と言わなくても貸主さんが「知った」時点で貸主さんは下げなくてはいけません。

・連帯保証人
契約の際に、連帯保証人さんが責任を持つ金額に「限度額」を設定する事になります。
責任を負う部分についてはおおまかに以下となります。

「滞納家賃」
「原状回復費用」
「お部屋に残った私物の撤去費用」
などなど。

現状は以上の3点を含めて考え、限度額を設定する事になるかと思われます。
故に金額はお家賃の5ヶ月分など、高額に設定されるケースが多くなる可能性が高いかと思われます。
今後はなお一層、「保証会社」を通しての「ご契約」が主流になっていくでしょう。

・原状回復
借主さんの原状回復費用の負担分に関して、はっきりする事になります。

以下のものに関しては借主さんの負担ではありません。

「普通に使っていれば損傷し、壊れていくもの」
☆水道の水漏れ
☆家具を置いた事による床についた跡
☆おひさまによる壁紙の変色 などなど

借主さんの負担となってしまうものとしては
☆掃除をせずに放置した油汚れ
☆落書きや傷
☆タバコの汚れ などなど

しかしながら必ず契約の際に「契約内容」をご確認ください。
不動産屋さんによって「契約内容は様々」となっております。

以上簡単にご説明させて頂きました。
何かのお役にたてましたら幸いでございます。


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